2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
禁止するというと、どうしても禁止対象というのが罰則との関係で狭くなってしまうのではないかというところで、そういう組立ての意見になっていたわけです。 原則禁止というもので、かつ隙間なくというのはどういう形でやれるのかというところが、私は今回、確認制度という新しい制度で、非常に工夫されたものだと思っております。
禁止するというと、どうしても禁止対象というのが罰則との関係で狭くなってしまうのではないかというところで、そういう組立ての意見になっていたわけです。 原則禁止というもので、かつ隙間なくというのはどういう形でやれるのかというところが、私は今回、確認制度という新しい制度で、非常に工夫されたものだと思っております。
今回の銃刀法の改正でクロスボウを一般的な所持の禁止対象とすると、これはもう重大犯罪が起きていますので、私たちも当然のことだと考えます。 その上でお聞きしたいのは、なぜ今国会までこうした改正の提案がなされなかったのかということです。既に皆さんからも指摘があったとおり、あの矢ガモ事件は一九九三年と。
一 所持禁止対象となるクロスボウを定める内閣府令等を早期に制定するとともに、本法の運用に当たっては、明確な運用基準を都道府県警察に示して、その適正な執行を確保すること。 二 クロスボウの所持許可に当たっては、厳格な審査や的確な行政処分による不適格者の排除等が確実に実施されるよう、都道府県警察に対し指導・助言を行うこと。
お尋ねの点につきましては、これまで把握する限りにおきまして、大手のインターネットオークション業者におきましては既にクロスボウの出品を明示的に禁止しておりましたり、大手のフリーマーケットアプリの運営業者においては、既にクロスボウの出品を明示的に禁止しているところもあれば、銃刀法などの法律に違反するおそれのあるものは出品禁止としているものの、クロスボウを出品禁止対象として明示していないところもあると承知
まあ、割譲禁止と言いながら、隣国との国境画定は禁止対象外などというふうな表現をしているようでありますけれども、この中では、改正憲法の中では、憲法を条約より上位と位置づけるなどということも言われておりまして、電話会談なども重ねておられるようでありますが、この外交青書の件と、憲法の、今、茂木大臣がこれからどう日本として対応していくのかという二点についてお伺いいたします。
禁止対象は、国民投票運動のための広告放送、いわゆるテレビ、ラジオでございます。禁止期間は、投票期日前十四日間でございます。 なぜ、テレビ、ラジオの放送メディアだけにこのような規制が設けられているのでしょうか。国民投票法が審議、制定されました二〇〇六年、また二〇〇七年当時においては、多くの政党の間で次のような考え方があったと思われます。
あるいは、現場でそういう説明をいたしますと、不実告知ということになって、禁止対象になります。
また一方では、国境画定作業はその領土譲渡の禁止対象から除外をするということでありますけれども、恐らくこれは北方領土のことと想定はされるんですけれども、このようなロシアの動きがある中で、総理は日ロ平和条約締結に向けてという思いがあるわけでありますけれども、今後どのように取り組んでいかれるのか、お伺いしたいと思います。
○武田国務大臣 整備法におきましては、施設及びその周辺における犯罪の発生の予防や秩序の維持等を図る観点から、暴力団員等のカジノ施設への入場を禁止するとともに、カジノ事業者に対し、カジノ施設内において入場禁止対象者を発見するために必要な措置を義務づけることに加え……
このデジタル貿易協定では、国境を越えるデータの移動は公共政策のための正当な理由があれば禁止対象となるとなっております。これは、TPP11にはこういう文言が入っているんですが、日EU・EPAでは三年以内に規定を入れるということになっております。
したがいまして、先ほどの私有地たる道路ですが、私道の中に建築物と評価できないポールが立っていることを、これは建築物ではございません、若しくはその附属物ではございませんので、直接的に建築基準法で禁止対象とはなっていないということになります。ですので、基準法に基づいてこれを撤去を求めるというのは、直接的にはできないというふうに理解しております。
ただ、事業主が雇用する労働者ではなくてもハラスメントによって人格的利益が侵害されるという点は共通性がありますので、求職中の学生やフリーランサー等へのハラスメントにつきましても社内規定の禁止対象にするということを、望ましい対応として指針等で定めてはいかがかと考えております。 時間を超過しまして大変失礼しました。私の意見陳述はこれで終了させていただきます。(拍手)
私は、最後に、去る三月五日に閣議決定の上国会に提出されたいわゆるドローン規制法改正案に基づき、米軍基地が飛行禁止対象施設に加えられると、最も影響を受けるのが沖縄の報道機関であります。米軍基地上空での飛行禁止は、沖縄を狙い撃ちにした報道弾圧であり、米軍基地を対象施設に加えてはならないと考えますが、大臣の所見をお聞かせください。
これ、全部読ませていただきましたけれども、この中に、結局、この法案の肝となる、カジノの面積どうする、カジノで借金できる条件どないする、入場禁止対象者の取扱いはどうするのか、国際会議場の規模はどうするというような、いわゆる法案の肝腎要のところは、全てこういう、後で、法案が決まった後でカジノ管理委員会なりが決めていくということの作り立てになっているわけであります。これで本当にいいのでしょうか。
○国務大臣(石井啓一君) IR整備法案では、カジノ事業者に対して、入場回数制限を超過した者を含め、入場禁止対象者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させることを禁止をしております。その違反については罰則を科すこととしております。
このIRの整備法案の中では、カジノ施設やその周辺における犯罪の発生ですとか、あるいは秩序の維持、犯罪発生の予防ですとか秩序維持を図るという観点から、まず、そもそも暴力団員などをカジノ施設への入場を禁止するということを含めまして、あるいは、さらには、カジノ事業者に対しても、カジノ施設内で入場禁止対象者がいないかどうかを発見するための必要な措置をとらなければならないということを義務付けておりますし、また
入場禁止対象者でございますけれども、二十歳未満の者ですとか、あるいは暴力団員等の者、あるいは回数制限を超えている者がこの法律の中でも入場禁止対象者ということになってございますけれども、まず第一は、先ほど御答弁させていただきましたように、カジノ事業者がそういう者を発見するために必要な措置をとらなければならないということになってございます。
カジノ内において入場禁止対象者を発見をした場合に、退去させるためにどのような手段を用いるのか。私は入場禁止対象者ではないということで居座るというようなことも考えられるわけでありますけれども、退去をさせるための実効性ですね、こういったものをどういうふうに担保しているのか、お願いをいたします。
一方、このIR整備法案では、厳格な入場規制、入場回数制限をするために、この規制を確保するために、入場者の本人特定事項ですとか、あるいは入場禁止対象者に該当しないことを確実に確認をする必要がございまして、その道具として、特に入場回数制限につきましては、お客さん、顧客の同一性の確認を確実にするということが必要条件になっております。
これは、報道機関が取材対象を取材すること、あるいはオンブズマン活動で行政を監視すること、こういったことも禁止対象となるおそれがあるという懸念がございます。これについても警察庁としての見解を明確にお述べをいただければと思います。
さらに、平成二十一年の法改正は、持ち出す手段として、例えばUSBメモリーを持ち出すこと、あるいは電子メールで技術供与すること、これも禁止対象にしておるわけでございます。 したがって、そういう機微にわたる技術の国外への持ち出しについては、平成二十一年の法改正でしっかりと手当てをしたところでございます。
二月六日に再就職等問題調査班が発表した「特定OBを介した再就職等あっせんの構造について」の中では、その二〇〇八年の現国家公務員法が施行されるまで、非営利法人である学校法人に再就職する者が中心であったことから、その学校法人等に再就職するためのあっせんを大臣官房人事課において業務として行っていたが、法改正によって学校法人がその禁止対象に含まれたことから、退職者に再就職に関して配慮してもらうことを期待していたということが
したがいまして、いわゆる電子たばこ等がたばこ事業法に規定する製造たばこに該当する場合には未成年者喫煙禁止法の禁止対象となりますが、該当しない場合には対象とならないという状況でございます。
これはこれでいいんですけれども、しかし、特定秘密の指定の禁止対象となるものは法令違反によるものばかりじゃないわけで、例えば、秘密指定によって法令に違反しなくても不当なものを隠すとか、あるいは、その情報を秘匿することで個人や組織が不当な利益を得ることを防止しなきゃいけないわけです。